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接道義務
/ せつどうぎむ
都市計画区域内にある建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなくてはならないと、建築基準法で定められている。これを「接道義務」という。つまり、接道義務を満たしていない土地には、住宅などの建物は建てられないということ。接道義務違反の土地は、物件広告をする際に「再建築不可」または「建築不可」と表示しなければならない。周囲に広い空き地があって安全上問題がない場合や二項道路などの例外もある。